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2019年06月06日(木)

マンションをうまく使って生前贈与

生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。
相続と違って法定相続人だけでなく、孫や子供の
配偶者、全く血縁関係のない人にも贈与できます。

生前贈与するメリット
①相続財産を減らせる
②好きな人に贈与できる

ただし贈与税の税率は相続税よりも高くなっています。

例えば現金3000万円を贈与した場合

このように多額の税金が課せられます。
そこで不動産を利用する方法をご紹介します。
※マンションを生前贈与するメリット
不動産を贈与した場合には、相続税評価額で課税されるため税金が少なくなります。

更に投資用の物件の場合には、貸家の評価減と貸家建付地の評価減があるため評価額が安くなります。

参考例

また二年や三年に分けて贈与すると更に効果があります。

贈与された方には、家賃収入も入るのでそれで納税することもできます。

例えば、可愛いお孫さんに直接財産を贈与したいと
思う方は、現金を贈与するのではなく、不動産で贈与した方が税金としては有利になるという事です。


※亡くなる3年前から行われた贈与は相続税で処理されますので、亡くなる3年前までに行う必要があります。
※登記費用が別途必要です。
※詳細は、税理士や弁護士などの専門家にご相談ください。
※弊社の顧問税理士や顧問弁護士も一部無料相談等も
可能ですのでお気軽にお問合せください。

 

※本コンテンツは情報提供を目的としており、不動産投資その他の行動において断定的判断を提供する目的で作成したものではございません。物件購入、融資条件等の不動産投資の最終決定はお客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、運営者及び情報提供者は一切の責任を負いません。

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