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施工監理

「品確法」と住宅瑕疵担保責任

ほとんどのマンション購入者は、建築途中の建物をチェックすることができません。
チェックできる機会は、建物が完成した後の部屋の内装が主になります。内装や外観・共用部の不具合や設備の動作は確認できますが、目に見えない構造部分を確認することは不可能です。平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称「品確法」)で、新築住宅の基本構造に関しては10年間の保証が義務化されました。
平成21年10月1日以降は全ての新築物件に「住宅瑕疵担保保険」が義務付けられ、住宅の販売業者や建設業者などに対し、「保証金の供託」または「住宅瑕疵担保責任保険」に加入することが義務化されました。
これにより、建物として存在するのに必要不可欠な部分~住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分~の瑕疵(欠陥)が原因で、住宅の基本的な性能を満たさない場合に、販売業者や建設業者などが保証責任を果たせるようになりました。

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