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2019年02月12日(火)

確定申告
医療費控除について

今年の確定申告の時期は
2月18日~3月15日までです。
ただし還付申告は、1月1日から5年間申告することができます。

確定申告に関しては、給与所得だけの会社員の方のほとんどは、
自分には関係ないと思っているのではないでしょうか。
会社員の方で一般的に多い還付申告は、医療費控除と
寄付金控除(ふるさと納税など)かと思います。

今回は医療費控除についてです。
※医療費控除の要件

総所得金額が200万円以上の方は、
実際に支払った医療費-10万円が (最高で200万円)所得控除されます。

医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

「医療費控除」の対象になるもの
・病院、歯科の治療費、薬代
 ・薬局で買った市販の風邪薬や花粉症の薬など
 ・入院の部屋代、食事の費用
 ・妊娠の定期検診、検査費用
 ・出産の入院費
 ・病院までの交通費
 ・子どもの治療のための歯科矯正
 ・在宅で介護保険をつかった時の介護費用

医療費控除の対象にならないもの

自分の都合で利用する差額ベッド代
 ・健康増進のビタミン剤や漢方薬
 ・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
 ・里帰り出産のために乗った飛行機代
 ・美容整形

※昨年は医療費の領収書等を保存してない方は、来年の申告のために今年から領収書を取っておいてはいかがでしょうか?
10万円超えなければ不要になってしまいますが、その時は健康だったことに感謝しましょう。

詳細については国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

※本コンテンツは情報提供を目的としており、不動産投資その他の行動において断定的判断を提供する目的で作成したものではございません。物件購入、融資条件等の不動産投資の最終決定はお客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、運営者及び情報提供者は一切の責任を負いません。

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